苦情を申し立てる

JaCERは、この対話救済プラットフォーム通報受付窓口を通じて、正会員(加盟企業)に関連する人権侵害事案に関する苦情・通報を受け付け、これを対象企業に通知し、対象企業の苦情処理の支援・推進を行っています。

JaCERは申し立てられた苦情・通報を解決する機関ではなく、「人権を尊重する責任」の主体である企業が苦情・通報を処理することを専門的な立場から支援・推進することにより、「苦情処理メカニズム」の実効性を強化しています。

苦情処理メカニズムとは

「国連 ビジネスと人権に関する指導原則」が企業に求めるものの一つで、
企業活動による人権への悪影響を確認した場合にその状況を是正・改善する救済のメカニズム(しくみ)のことです。

苦情・通報をお考えの方

人権の観点から、悪影響を受ける人、または悪影響を受ける可能性があると信じる合理的な根拠を持つ人(ライツホルダー)、もしくはその代理となる人や組織が苦情・通報することができます
通報者は、JaCERの通報フォームを通じて、以下の情報の提供をお願いいたします。
なお、匿名での通報を受け付けますが、不十分な情報提供の場合、事実関係の確認が実施できず、適切な処理につながらない可能性があります。可能な限り詳細な情報提供をお願いします。通報者の個人情報は、プライバシーポリシー(個人情報保護規定)に基づき適切に管理されます。

  • 通報者の氏名(個人の場合)または通報者の名称(組織の場合)
    ※匿名での苦情・通報も可能
  • 通報者が組織である場合の担当者の所属部門、役職
  • 連絡先(電話番号、e-mailアドレス)
  • 苦情・通報対象企業名
  • 苦情・通報の内容(可能な限り詳細に)
  • 苦情・通報の証拠となる追加情報(可能な場合)

苦情の対象案件・企業

対象案件

ビジネスと人権課題に関係し、国際人権章典などの国際行動規範、各国の国内規範等への違反もしくは、違反が疑われる案件に対応します。ただし、日常的な不平・不満等の申し立てについては対象外となります。

対象企業

JaCERはその正会員企業に関係する案件に対して苦情処理の支援を行います。人権侵害を引き起こしている、助長している、もしくは直接関係している場合、 すなわち、当該企業内の問題のみならず、そのグループ企業、サプライチェーン、バリューチェーン等での事案も対象となります。

苦情対象企業が正会員企業の場合

苦情対象企業が、JaCERの正会員企業の場合、当該企業に連絡、対応案を提起の上、対応を促し、当該企業から要請がある場合、対応の支援を行います。

苦情対象企業が正会員企業でない場合

苦情対象企業が、JaCERの正会員企業でない場合、連絡が可能な場合JaCERから当該企業に打診を行い、適切に対応することを要請します。正会員企業以外への通報は、その企業に直接、もしくは、OECD日本連絡窓口(NCP)等への通報をご検討ください。

通報後の流れ

  • 01

    通報案件の内容確認

    通報案件の内容確認、苦情該当案件か否かの判断。当該確認を行うために必要な情報が不足する場合には、通報者に確認する場合あり(記名の場合のみ)

  • 02

    通報者への連絡

    通報者(記名の場合のみ)に連絡、苦情案件該当性の確認結果及び今後の手続に関する連絡
    (原則として通報受理後15営業日以内)

  • 03

    対象企業への連絡

    対象企業(正会員企業の場合)に連絡、対応の打診(原則として通報受理後15営業日)

  • 04

    対応の実施(申し立てを受けた正会員企業)

    事実の確認・調査、対応措置の検討・実施など案件に応じた対応の実施。JaCERは、対象企業の依頼に応じて、対象企業の苦情処理を支援・推進。対象企業は、必要な場合、助言仲介委員会・調査委員会を選任。
    (時間軸は案件により異なる)

  • 05

    進捗状況の情報更新

    進捗状況を苦情処理案件リストで定期的に情報更新。(原則2週間ごと)

    なお、苦情処理案件リストで公開される情報は、匿名性に配慮した形式で行われます。

その他の通報窓口

OECD日本連絡窓口(NCP)

「OECD多国籍企業行動指針」の普及、「行動指針」に関する照会処理、問題解決支援のため、 各国に「連絡窓口」が設置されており、日本においては外務省・厚生労働省・経済産業省の三者で構成されています。

ビジネスと人権・救済へのアクセス

政府関連機関が運営するグリーバンスメカニズム等のリンクが紹介されています。

JP-MIRAIポータル

日本国内で働く外国人労働者の相談窓口が紹介されています。

お勤め先企業の苦情窓口

各企業において、ハラスメント、コンプライアンス等に関する事案の相談窓口を設置している場合がありますので、各企業のウェブサイトをご確認ください。